青色申告と白色申告の違いは?サラリーマンの副業にはどっちが有利?

近年、サラリーマンの間で副業をする人が増えているという報道を目にします。

コロナの影響等で収入が減ったりして、副業を始める人がますます増えているようですね。

従業員に副業することを認める企業、推奨する企業が増えて来ているのも、
副業するサラリーマンが増える後押しとなっているようです。

ただし、副業をするのは良いのですが、年に一度の確定申告を行ない、
収入に応じた納税をしなければなりません。

個人で確定申告をするには「青色申告」「白色申告」があり、
副業の業務形態や収入によって青色と白色のどちらかで申告する必要があります。

副業を始めたばかりの人やこれから・・・と考えている人にとって、
「青色」の方がお得っぽいけど、実際にはどうなの?

と良く分かっていないというのが現実問題ではないでしょうか?

そこで今回は、確定申告をするにあたって、「青色申告」と「白色申告」の違いは?
サラリーマンの副業にはどっちが有利?について調べてみました。

確定申告をしなければならない人は?

ほとんどのサラリーマンは、普段自分で確定申告をする必要は無いと思います。

勤務先から給料をもらっている人は「給与所得者」と言い、給料の計算や税金関係は勤務先の経理担当で行なっています。

毎年1月ごろに「年末調整」として、申請書を1枚か2枚記入して勤務先に提出していると思います。

加入している保険だったり、住宅ローンだったり、あるいはふるさと納税をしている方は、申請書を記入していると思います。
そして、税金を払い過ぎている場合は、その分の金額が戻って来てますよね。

戻って来る事の方が多いので、臨時収入として楽しみにしている人もいるでしょう。

これも、担当税理士や会社の経理担当さんが、がんばって計算してくれているのです。

副業をしている方で、収入が年間20万円以上ある場合は、確定申告を行わなければいけません。

副業をしているほとんどの方は、自分自身で確定申告をしていると思います。

最初に、確定申告には「青白申告」「白色申告」があるということを記載しましたが、
この違いで、自分の副業の種類や収入によってどちらで申告する方が有利になるのかを知って下さい。

これを使い分けることが、結果として節税に繋がり、自分自身にとってお得になるからです。

「青色申告」と「白色申告」の違いは?

一言で言えば、「青色申告」はお得、
「白色申告」は申告した内容そのままに課税され、お得感はあまりありません。

以下に具体的にどうお得なのかを説明していこうと思います。

青色申告の特徴と事前準備について

<複式簿記>
青色申告は「複式簿記」を基本としています。

「複式簿記」はほとんどの事業者が採用している会計方法で、1件の項目につき「貸方」「借方」を記帳します。

また、複式簿記をもとに「損益計算書」「貸借対照表」を作成します。

複式簿記は、簿記の知識がない方には少々厳しいかもしれません。

<開業届と青色申告承認申請書を提出する>
青色申告で確定申告をしたい場合には、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。

まずは、副業とはいえ、事業を始める時には必ず「開業届」を税務署へ届け出して下さい。
この届出がないと、「青色申告」で確定申告をする事は出来ません。

そして、次に「青色申告承認申請書」ですが、
可能であれば、開業届と一緒に提出してしまえば、提出漏れや忘れが無くて良いのですが、
一応、開業届が提出されてから、2か月以内の提出であれば、青色申告が可能となります。

この2か月を過ぎてしまうと、その年は青色申告が出来ず、白色申告で確定申告をする他はなくなります。

青色申告をするメリット

まずは、青色申告のメリットをお伝えします。

<最大65万円の特別控除が受けられる>
事業所得・不動産所得・山林所得があり、
損益計算書と貸借対照表を申告書に添付すれば、最大65万円まで最低でも55万円の特別控除が受けられます。

不動産所得・山林所得がなくても、10万円の特別控除があります。

65万円の特別控除を受けるには、国税庁ホームページのe-taxで申告するのが条件です。

青色申告の特別控除は、白色申告にはないメリットです。

さらに、特別控除を受けることによって課税額が減額されるので、
課税額に応じて課税される所得税・住民税・国民健康保険料の金額が白色申告より安くなります。

赤字を繰り越せる>
副業といえども、経費が売り上げ金を上回った場合など、赤字になってしまう場合もあります。

青色申告は、赤字を3年間繰り越しが出来るので、
翌年以降で黒字が発生してもその分をマイナス出来るので、課税対象利益を少なくすることが出来ます。

青色申告をするデメリット

<各種書類を厳密にそろえなければならない>

青色申告を行なう際は、帳簿の作成が必要です。
青色申告に必要な帳簿は次の7つです。

〇仕訳帳
〇売掛帳
〇買掛帳
〇経費帳
〇現金出納帳
〇総勘定元帳
〇固定資産台帳

経理の知識がない人は、なかなかこれらの帳簿を揃えるのは難しいかもしれませんが、
揃えれば控除は確実に受けられます。

また、5565万円の特別控除はちょっと無理なので、
10万円の控除で良いという場合は、仕訳帳と総勘定元帳は不要です。

しかし、せっかく青色申告をするのですから、翌年以降の事も考えて、
最初に全帳簿を揃える努力をする方がお得と言えるでしょう。

<e-taxで申告しなければ特別控除は55万円のみ>

確定申告は税務署に出向いて行なうものと思っている人はまだ少なくないと思います。

しかし、国税庁のホームページのe-taxで申告すると、最大65万円の特別控除があります。
パソコンが死ぬほど苦手で、インターネット無理という方以外は、ぜひ恩恵にあずかりましょう。

逆に、インターネットに不慣れな人は税務署に行かなければなりませんが、その場合の特別控除は55万までです。

今は、スマートフォンでもe-taxが利用できるので、ぜひチャレンジしてみてください。 

白色申告の特徴とメリット

白色申告は、「単式簿記」で構いません。
「単式簿記」とは、お金の動きを「支出・収入」のみで記帳する、いわば家計簿・金銭出納帳のような感覚です。

ですから、経理に詳しくなくても簡単なので、おそらく帳簿を作成できると思います。
副業を始めたばかりの人は、まずは白色申告から始めてみてもいいでしょう。

申請手続きが要らない>
白色申告は、青色申告の「開業届」「申告承認申請書」の提出などの申請手続きは不要です。

副業を始めた時期によっては、青色申告はその年には出来ない場合があるので、
次年度に繰り越さなければならない場合があります。

白色申告は事前申請手続きが必要ないので、副業を始めたその年から申告ができます。

手軽に申請できる>
白色申告は、家計簿感覚で申請できるので手軽に申告できます。

「副業で所得が増えたけど確定申告ってめんどくさそう…」と二の足を踏んでいるなら、
まず白色申告から始めてみてください。

税金的なメリットは無いのですが、確定申告をしないと脱税になってしまいます。

白色申告のデメリット

<特別控除が受けられない>

白色申告は、青色申告のような特別控除が受けられません。

その点では、青色申告に比べると損と感じるでしょう。

<赤字の繰り越しができない>

白色申告は、赤字の繰り越しができません。

そのため、3年以内に黒字が発生した年に相殺ができないので、課税金額が青色申告より多くなります。

青色申告・白色申告共通のメリット

青色申告・白色申告共通のメリットは、経費が控除されることです。

例えば次のようなものが控除の対象になります。

・水道光熱費
・事務用品費
・医療費
・社会保険料
・生命保険料
・寄付金
・住宅ローン
・企業共済等の掛け金

領収書・レシートなどは保存して申告する際に正確に記入しましょう。
 

確定申告しなかったらどうなる?

副業によって発生する所得を申告しなかった場合は、もちろん「脱税」になります。
なので、確定申告を怠った場合、罰則が課されます。

主な罰則は次の3つです。

延滞加算税
無申告加算税
特別控除の減額

バレないだろうと思って申告しない人がいますが、銀行口座が大きく動いていたり、
フリマアプリなどで売り上げを上げていたりすると、
誰かの目について税務署職員がチェックすることがあります。

延滞加算税・無申告加算税はバカにならない金額ですから、毎年申告したほうが気持ちとしても楽です。 
副業を始めたら、確定申告を行ないましょう。

サラリーマンには青色申告が有利

コロナ禍で仕事が減ったりしているサラリーマンの方も多いと思います。
少しでも収入になれば・・・・と、副業を始める人が増えています。

収入に応じての確定申告をすること自体が、青色でも白色でも様々な控除があって有利ではありますが、
少し経理の勉強をして、青色申告を行なう方がさらに有利になります。

開業当初は、まずは収入を得ることで一生懸命になっているでしょうから、白色申告で良いと思いますが、
副業をする事に慣れてきたら、是非青白申告に挑戦してみて下さいね。

国税庁のe-taxなら青色申告が比較的わかりやすく出来ると思うので、是非TRYしてみて下さい。

副業で安定した収入を!!
確定申告で正しい納税を!!
しっかり行なっていきましょう。

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